延滞開始から任意売却に至るまでのプロセスの概略。
債務の延滞
銀行が許容する期間は通常2ヶ月~3ヶ月です。
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保証会社の保証履行
3ヶ月程度延滞すると債務は保証会社に移行します。
これを「
保証会社の保証履行」といいます。
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弊社による無料相談
ご希望の日時、ご希望の場所で、面談の上債務の状況、ご希望の解決方法を詳しくお聴きし、ご相談します。
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不動産の価格査定と弊社との専任媒介契約の締結
弊社で価格の査定を行います。これに基づき不動産売却に関する専任媒介契約を締結していただき、
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保証会社(債権者)に対する任意売却承諾の取付け
保証会社及び他の債権者と査定価格に基づいて売却価格に付いての協議を行い、売却価格を決定します。
(この交渉は債務者に代わって弊社がお引き受けします)
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売却手続きの開始
保証会社との間で合意が成立した金額で、売却作業を開始します。
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買受人(買主)の決定
買受の意思表示のあった希望者の内より、一番高い金額を提示する等、債務者に取って最も有利な条件を提示した人を選択し、債権者の同意を得て買受人(買主)を決定します。
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売買契約
上記で決定した買受人(買主)と売買契約を締結します。
債務者のご退居(引越し)の日は、この時点までに買受人(買主)と相談して決定します。
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代金決済と精算
(1)代金決済
買受人(買主)の指定する場所(通常は買主の取引銀行が多い)に債務者、買受人(買主)、債権者、司法書士の全員が集まって、その場で売買に関する全ての手続きを完結します。
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(2)精算
同時に、売買代金の内から、債務者に対する引越代、契約書の印紙代、抵当権抹消費用、不動産業者の仲介手数料を支払い、その残額が債務者の借入金に充当されます
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残債務の返済方法に関する交渉
代金決済以後、日を改めて債権者と今後の返済方法について協議を行ないます。伸和不動産では、必要に応じて、経験豊富な弁護士、司法書士等をご紹介します。
最後の最後まで皆様方のご相談内容を見守らせて頂きます。
次に
任意売却のメリットと引越しの際の費用負担についてご説明いたします。
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